2020-03-24 第201回国会 参議院 環境委員会 第4号
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのために、委員御指摘のとおり、昨年の六月の法改正によりまして、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであることを引取り証明書によりまして確認する仕組みの導入をいたしましたのと、それから機器廃棄時のフロオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるということなどで、フルオロカーボンの回収が確実に行える仕組みというものを強化しております。
冷媒の回収口において一定の圧力になれば、フロンが残ったとしてもフロン回収済み証明書は交付されます。そうですよね。 重要なのは、フロンが残っているかいないかということであります。初期の充填量からフロンが何割回収されたのか、ここを見ることが、フロンの回収率を基準として設けるべきではないかと私は考えるんですけれども、いかがでしょうか。